保健室へは、こんなときに来てください。
- ケガをしたとき、からだの調子が悪くなったとき
※いつから、どこが、どんな具合なのかなど、きちんと伝えてください。
- からだのことが知りたいとき
※からだのしくみや心についてのいろいろな本もあります。
- 心配なことがあるとき
※心配事や悩みがあるとき、どうしたらよいか一緒に考えましょう。
学校管理下でケガをした場合 ※詳しくは『学校生活のしおり』を参照
● 学校管理下でケガをした場合、『独立行政法人日本スポーツ振興センター』から医療費の一部が支給されます。本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターに全員加入します。
⇒ 給付を受けられるのは…
① 学校管理下(登下校含む)でケガをした場合
② 療養に関する費用が5,000円以上(本人負担分が1,500円以上)のとき
⇒ 手続きの方法は…
上記の①②に当てはまる場合は、保健室へ来てください。
手続きに必要な書類を渡します。(給付手続きは学校が行います)
⇒ こんな場合は、給付されません
保険診療以外で治療を受けたとき(例:交通事故・歯の矯正・漢方治療など)
学校において出席停止扱いとなる感染症は下記のとおりです。かかった場合は、速やかに学校へ電話連絡をし、医師の許可があるまで、家庭で安静にしてください。
これらの感染症にかかった場合は「出席停止」とするよう法律で定められているので欠
席扱いにはなりません。場合によっては、医師による「証明書」を提出していただくことがあります。
出席停止扱いの感染症
第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウィルスH5N1であるものに限る) |
|   | 病名 | 出席停止の基準 |
第 2 種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
| 風疹 | 発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
「相談室だより」はこちらをご覧ください。