1.「特別警報」が発令された場合の対応について

*名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市のいずれかに発令されたとき

(1)登校前(在宅時)の場合

休校とします。
(その日のうちに警報が解除された場合も休校とします。)

上記指定外の居住地で警報が発令されている場合、また、発令されていなくても登校が危険だとご家庭で判断される場合は登校させないでください。
(登校を見合わせた場合は、ご家庭から状況等を学校へ必ず報告してください。)

(2)在校中の場合

「特別警報」が発令された場合は、ただちに授業を中止し、生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(校内において待機など)を迅速に行います。
校内で待機させた場合は、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させません。

2.その他

解除後(翌日以降)の授業の開始については、学校から「緊急メール(きずなネット)」や「ホームページ」を利用して連絡します。
なお、休校とした場合はその分の授業を補充するための授業(補充授業)を行うこともあります。

3.参考

特別警報とは、数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪等が予想される場合、現象の種類に応じて、「大雨」「暴風」「高潮」「波浪」「暴風雪」「大雪」の特別警報として発表されます。
特別警報の対応の原則は、「ただちに命を守る行動を取る」ことです。