出席停止扱いとなる感染症と出席停止期間について
学校において出席停止扱いとなる感染症は次のとおりです。診断された場合は、速やかに学校に連絡をし、医師の許可があるまで家庭で安静にしてください。これらの感染症は「出席停止」とするよう法律で定められているので欠席扱いにはなりません。
なお、完治して登校する際は、「学校感染症罹患申告書」を保護者により記入のうえ、担任に提出してください。
出席停止扱いの感染症
第1種 感染症法の一類および二類感染症
病名 | 出席停止期間 |
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エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 中東呼吸器症候群 特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 飛沫感染するもので、学校において流行を広げる可能性が高い感染症
病名 | 出席停止期間(病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りでない。) |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 学校において流行を広げる可能性がある感染症
病名 | 出席停止期間 |
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コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症※ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※その他の感染症:必要があれば学校長が第3種感染症として措置をとることができる。
溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など
申告書の必要記載事項
次の事項が記入されていることを確認してください。
- 感染症名
- 出席停止期間
- 医療機関名