保健室

ほけんだより

  • 保健室では、四季折々の体調管理から学校行事に対する留意点まで、さまざまな健康に関する話題の「ほけんだより」を発行し、各クラスに教室掲示を行っています。

保健室へは、こんなときに来てください。

  • ケガをしたとき、からだの調子が悪くなったとき。
    ※いつから、どこが、どんな具合なのかなど、きちんと伝えてください。
  • からだのことが知りたいとき。
    ※からだのしくみや心についてのいろいろな本もあります。
  • 心配なことがあるとき。
    ※心配事や悩みがあるとき、どうしたらよいか一緒に考えましょう。

学校管理下でケガをした場合

学校管理下でケガをした場合、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から医療費の一部が支給されます。本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターに全員加入します。

※詳しくは「生徒便覧」を参照してください。

給付が受けられる事例

  1. 学校管理下(登下校含む)でケガをした場合
  2. 療養に関する費用が5,000円以上(本人負担分が1,500円以上)のとき

手続き方法

上記の1. 2. に当てはまる場合は、保健室へ来てください。手続きに必要な書類を渡します(給付手続きは学校が行います)。

給付されない事例

保険診療以外で治療を受けたとき(例:交通事故・歯の矯正・漢方治療など)

相談室

相談室だより

  • 相談室では、専門のカウンセラーによるカウンセリングを行っています。生徒はもちろんのこと、保護者の方の相談も受け付けています。

    ※詳しくは「相談室だより」をご参照ください。

出席停止扱いとなる感染症と出席停止期間について

学校において出席停止扱いとなる感染症は次のとおりです。診断された場合は、速やかに学校に連絡をし、医師の許可があるまで家庭で安静にしてください。これらの感染症は「出席停止」とするよう法律で定められているので欠席扱いにはなりません。
なお、完治して登校する際は、「学校感染症罹患申告書」を保護者により記入のうえ、担任に提出してください。

申告書の必要記載事項

次の事項が記入されていることを確認してください。
1 感染症名
2 出席停止期間
3 医療機関名
4 保護者氏名(押印)

  • 生徒本人の氏名と処方された日付の入った「処方された薬の説明書」(写し可)を必ず裏面に添付してください。
     

出席停止扱いの感染症

第1種 感染症法の一類および二類感染症

病名出席停止期間
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
治癒するまで

第2種 飛沫感染するもので、学校において流行を広げる可能性が高い感染症

病名出席停止期間(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん発疹が消失するまで
水痘すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第3種 学校において流行を広げる可能性がある感染症

病名出席停止期間
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • その他の感染症:必要があれば学校長が第3種感染症として措置をとることができる。
    溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など